乳幼児の健康管理のために保育所や乳児院で働く看護師もいます。
保育所に関しては、厚生労働省が2007年8月に、2008年度からの5年間に全国約11,200カ所にある私立認可保育園すべてに看護師を配置する方針を決定したことと、全国に約11,600カ所ある公立認可保育園についても、運営する自治体に配置するよう促していることを明らかにしています。
とは言え、人件費の負担が大きいため、なかなか予定通り配置が進んでいないのが現状です。
保育所での看護師は、そこに通う子どもたちの健康管理を中心とした仕事をします。例えば、体調を崩した子どもや怪我をした子どもの手当などです。
病院や介護施設などと違って、基本的に元気な子どもたちが通うところですから、身体や心が弱っている人たちを元気づける立場の看護師が圧倒されることも少なくありません。
しかし、小さい子どもはちょっとした環境の変化で体調を崩しやすく、けがも頻繁にします。それなのに、小さな子どもは、そのような時に自分の体調の悪さに気がつかなかったり、気がついてもその状態をきちんと言葉で説明できなかったりします。
ですから、保育所に勤める看護師は、子どもたち1人1人の状態を普段からよく把握し、微妙な変化も見落とさないよう注意を払う必要があるのです。
一方乳児院は、児童福祉法の規定によると「乳児を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」であり、その対象は、父母が死亡、行方不明となっている乳児、父母が養育を放棄している乳児、疾病などにより父母による養育が困難な乳児などとなっています。
乳児院に関しては、乳児10人の施設においては看護師を2人以上、乳児が10人を超える場合は10人増すごとに1人以上看護師を置かなければならないことになっています。
乳児院は生後間もない乳児からだいたい2歳くらいまでの幼児を対象としており、24時間稼働していますし、障害を持った子どもなどが小学校就学前まで継続して入所する場合もあります。そのため、病弱な子どもや虐待にあった子どもなどに対して看護師の専門的なケアが必要となるのです。
しかしながら、現状では、保育所においても乳児院においても看護師の就業数が少ないため、専門性が十分に活かされた仕事ができているとは言いかねます。専門的な保育看護をきちんと実践できるよう、現場の環境を整えていくことが今後の課題となるでしょう。